BPLUSテクノロジー株式会社 職場におけるセクシャルハラスメント防止措置、申立ておよび懲戒に関する規定
第一条 目的および法的根拠
BPLUSテクノロジー株式会社(以下、「当社」という)は、従業員(正社員、派遣労働者、技術研修生、インターン生を含む)および求職者がセクシャルハラスメントのない職場およびサービス環境で働けるよう、適切な予防、是正、懲戒、処理措置を講じ、関係者の権利とプライバシーを保護するため、性別労働平等法第13条第1項および労働部が公布した「職場におけるセクシャルハラスメント防止措置、申立ておよび懲戒に関する制定基準」に基づき、本規定を制定する。
BPLUSテクノロジー株式会社(以下、「当社」という)は、従業員(正社員、派遣労働者、技術研修生、インターン生を含む)および求職者がセクシャルハラスメントのない職場およびサービス環境で働けるよう、適切な予防、是正、懲戒、処理措置を講じ、関係者の権利とプライバシーを保護するため、性別労働平等法第13条第1項および労働部が公布した「職場におけるセクシャルハラスメント防止措置、申立ておよび懲戒に関する制定基準」に基づき、本規定を制定する。
第二条 セクシャルハラスメントの定義
本規定におけるセクシャルハラスメントとは、性別労働平等法第12条の定義に基づき、以下を指す:
本規定におけるセクシャルハラスメントとは、性別労働平等法第12条の定義に基づき、以下を指す:
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上述の従業員が職務遂行中に、誰か(各レベルの管理者、従業員、顧客等を含む)が性的要求、性的意味合いまたは性差別的な言動を行い、敵対的、威圧的、または不快な職場環境を作り出し、その人の尊厳、身体の自由、または業務遂行に侵害または干渉を与える行為。
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管理者が上述の従業員または求職者に対し、明示的または暗示的な性的要求、性的意味合いまたは性差別的な言動を、労働契約の成立、継続、変更、または配属、報酬、業績評価、昇進、降格、報奨、懲戒の交換条件とする行為。
具体的には、セクシャルハラスメントの態様は以下の通り:
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性別差に基づく侮辱、軽蔑、または差別的な態度および行為。
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性に関連する不適切、不快、または攻撃的な言語、身体的接触、または性的要求。
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脅迫または罰則を用いて性的行為または性に関連する行為を要求すること。
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強制的な性交および性的暴行。
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性的な意味合いまたは誘惑的な画像および文章の展示。
第三条 防止および改善
当社は、職場におけるセクシャルハラスメントの発生を防止し、従業員をその脅威から保護し、友好的な職場環境を構築し、管理者および従業員の性別平等意識を向上させる。セクシャルハラスメントまたはその疑いが生じた場合、速やかに防止措置を見直し、改善する。従業員が雇用者の管理下にない職場で働く場合、雇用者はセクシャルハラスメントのリスクを特定し、必要な保護措置を提供し、事前に詳細に通知する。
当社は、職場におけるセクシャルハラスメントの発生を防止し、従業員をその脅威から保護し、友好的な職場環境を構築し、管理者および従業員の性別平等意識を向上させる。セクシャルハラスメントまたはその疑いが生じた場合、速やかに防止措置を見直し、改善する。従業員が雇用者の管理下にない職場で働く場合、雇用者はセクシャルハラスメントのリスクを特定し、必要な保護措置を提供し、事前に詳細に通知する。
第四条 申立て窓口
当社は、職場におけるセクシャルハラスメントの申立て窓口(電話、ファックス、電子メール)を設置し、関連情報を職場の目立つ場所に公開する。
当社は、職場におけるセクシャルハラスメントの申立て窓口(電話、ファックス、電子メール)を設置し、関連情報を職場の目立つ場所に公開する。
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申立て専用電話:02-87974259 内線550
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申立て専用ファックス:02-87974260
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申立て専用メール:bplusgroup@bplus.com.tw
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セクシャルハラスメント事件申立て書:[セクシャルハラスメント事件申立て書]
第五条 周知および教育
当社は、集会、放送、印刷物等の情報伝達手段を用いて、セクシャルハラスメント防止措置および申立て窓口の周知を強化する。また、定期的に職場におけるセクシャルハラスメント防止の教育訓練を実施し、就業訓練またはワークショップにおいて性別平等およびセクシャルハラスメント防止に関する講座を合理的に計画し、関連情報を職場の目立つ場所に公開する。
当社は、集会、放送、印刷物等の情報伝達手段を用いて、セクシャルハラスメント防止措置および申立て窓口の周知を強化する。また、定期的に職場におけるセクシャルハラスメント防止の教育訓練を実施し、就業訓練またはワークショップにおいて性別平等およびセクシャルハラスメント防止に関する講座を合理的に計画し、関連情報を職場の目立つ場所に公開する。
第六条 即時対応
当社が性的侵害またはセクシャルハラスメントの事実を知った場合、即時かつ効果的な是正および救済措置を講じ、以下の点に留意する:
当社が性的侵害またはセクシャルハラスメントの事実を知った場合、即時かつ効果的な是正および救済措置を講じ、以下の点に留意する:
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被害者の権利およびプライバシーの保護。
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職場環境の安全性の維持または改善。
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加害者への懲戒。
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その他の防止および改善措置。
第七条 セクシャルハラスメント申立て処理委員会
当社は、雇用者および従業員代表からなる職場セクシャルハラスメント申立て処理委員会を設置し、セクシャルハラスメントの申立てを処理する。委員会は議長として主任委員1名を置き、議長が欠席の場合は他の委員を代理に指名する。委員は3名から7名で構成され、必要に応じて専門家を招聘し、女性委員の割合は半数以上とする。派遣労働者が職務中にセクシャルハラスメントを受けた場合、当社は申立てを受理し、派遣元事業者と共同で調査を行い、結果を派遣元事業者および関係者に通知する。
当社は、雇用者および従業員代表からなる職場セクシャルハラスメント申立て処理委員会を設置し、セクシャルハラスメントの申立てを処理する。委員会は議長として主任委員1名を置き、議長が欠席の場合は他の委員を代理に指名する。委員は3名から7名で構成され、必要に応じて専門家を招聘し、女性委員の割合は半数以上とする。派遣労働者が職務中にセクシャルハラスメントを受けた場合、当社は申立てを受理し、派遣元事業者と共同で調査を行い、結果を派遣元事業者および関係者に通知する。
第八条 申立ての提出
申立ては口頭または書面で行うことができる。口頭での申立ての場合、受付担当者または部署は記録を作成し、申立人に読み聞かせるか内容を確認させ、正確性を確認後、署名または押印を得る。書面の申立ては、申立人が署名または押印し、以下の事項を記載する:
申立ては口頭または書面で行うことができる。口頭での申立ての場合、受付担当者または部署は記録を作成し、申立人に読み聞かせるか内容を確認させ、正確性を確認後、署名または押印を得る。書面の申立ては、申立人が署名または押印し、以下の事項を記載する:
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申立人の氏名、所属部署および役職、住所、連絡先電話番号、申立て日。
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代理人がいる場合、委任状を添付し、代理人の氏名、住所、連絡先電話番号を記載。
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申立ての事実および内容。
申立て書または口頭記録が上記要件を満たさず、補正可能な場合は、申立人に14日以内の補正を通知する。期限内に補正されない場合、申立ては受理されない。
第九条 申立ての取り下げ
申立て処理委員会が決議を下す前に、申立人またはその委任代理人は書面で申立てを取り下げることができる。取り下げられた申立ては、同一事由で再度提出することはできない。
申立て処理委員会が決議を下す前に、申立人またはその委任代理人は書面で申立てを取り下げることができる。取り下げられた申立ては、同一事由で再度提出することはできない。
第十条 調査原則
セクシャルハラスメント事件の調査は、以下の原則に従う:
セクシャルハラスメント事件の調査は、以下の原則に従う:
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非公開で行い、関係者のプライバシーおよび人格的権利を保護する。
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客観的、公正、専門的に行い、関係者に十分な意見陳述および反論の機会を与える。
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被害者の陳述が明確で追加質問が不要な場合、繰り返し尋問を避ける。
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関係者および証人を呼び出して説明させ、必要に応じて専門家の協力を求める。
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関係者または証人に権力の不均衡がある場合、対質を避ける。
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調査の必要に応じ、機密保持義務を遵守しつつ書面資料を作成し、関係者に閲覧または概要を伝える。
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関係者の氏名その他の身元特定情報を、調査の必要または公共の安全を除き、機密とする。
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申立て、告訴、告発、訴訟提起、証言、協力その他の行為に関与した者に対し、不当な差別的取り扱いを行わない。
第十一条 委員の守秘義務
セクシャルハラスメント事件の処理、調査、決議に関与する者は、知り得た申立て内容を機密に保持する。違反した場合、申立て処理委員会の主任委員は当該者の参加を終了させ、当社は違反の程度に応じて関連規定に基づく懲戒、責任追及、選任または委嘱の解除を行う。
セクシャルハラスメント事件の処理、調査、決議に関与する者は、知り得た申立て内容を機密に保持する。違反した場合、申立て処理委員会の主任委員は当該者の参加を終了させ、当社は違反の程度に応じて関連規定に基づく懲戒、責任追及、選任または委嘱の解除を行う。
第十二条 決議手続き
申立て処理委員会は、申立て提出後2ヶ月以内に結論を出し、必要に応じて1ヶ月延長し、関係者に通知する。調査結果は理由を付した決議とし、懲戒その他の処理の提案を含む。委員会は委員の半数以上の出席で会議を開き、出席委員の半数以上の同意で決議する。賛否同数の場合は議長が決定する。決議は申立人、相手方、当社に書面で通知し、決議に異議がある場合は、決議送達の翌日から20日以内に申立て処理委員会に再審査を申請できる。ただし、事由の発生または認識が後である場合は、認識時点から起算する。再審査申請には書面による理由を添付し、委員会は別途会議を開催して処理する。結論後、同一事由での再申立ては不可。
申立て処理委員会は、申立て提出後2ヶ月以内に結論を出し、必要に応じて1ヶ月延長し、関係者に通知する。調査結果は理由を付した決議とし、懲戒その他の処理の提案を含む。委員会は委員の半数以上の出席で会議を開き、出席委員の半数以上の同意で決議する。賛否同数の場合は議長が決定する。決議は申立人、相手方、当社に書面で通知し、決議に異議がある場合は、決議送達の翌日から20日以内に申立て処理委員会に再審査を申請できる。ただし、事由の発生または認識が後である場合は、認識時点から起算する。再審査申請には書面による理由を添付し、委員会は別途会議を開催して処理する。結論後、同一事由での再申立ては不可。
第十三条 再審査の事由
以下のいずれかに該当する場合、関係者は申立て処理委員会の決議に対し再審査を申請できる:
以下のいずれかに該当する場合、関係者は申立て処理委員会の決議に対し再審査を申請できる:
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決議と記載理由が明らかな矛盾を有する場合。
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申立て処理委員会の構成が違法な場合。
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性別労働平等法に基づき回避すべき委員が決議に参加した場合。
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決議に参加した委員が職務に違反し、刑事上有罪判決が確定した場合。
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証人または鑑定人が決議の基礎となる証拠または鑑定で虚偽の陳述を行った場合。
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決議の基礎となる証拠が偽造または改ざんされた場合。
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決議の基礎となる民事、刑事、行政判決または行政処分がその後の確定判決または処分で変更された場合。
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未考慮の証拠が発見された、または使用可能な場合。
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決議に影響を与える重要な証拠が原決議で考慮されなかった場合。
第十四条 懲戒措置
セクシャルハラスメントが調査で事実と確認された場合、当社は事案の重大性に応じ、相手方に対し就業規則等に基づく異動、降格、減給、懲戒その他の措置を講じる。刑事責任が関わる場合、当社は申立人の告訴を支援する。申立てが虚偽と判明した場合、当社は申立人に対し就業規則等に基づき適切な懲戒その他の措置を講じる。
セクシャルハラスメントが調査で事実と確認された場合、当社は事案の重大性に応じ、相手方に対し就業規則等に基づく異動、降格、減給、懲戒その他の措置を講じる。刑事責任が関わる場合、当社は申立人の告訴を支援する。申立てが虚偽と判明した場合、当社は申立人に対し就業規則等に基づき適切な懲戒その他の措置を講じる。
第十五条 追跡および監督
当社は、申立て処理委員会の決議に対し追跡、評価、監督を行い、懲戒または処理措置の効果的実施を確保し、同一事案または報復の発生を防止する。
当社は、申立て処理委員会の決議に対し追跡、評価、監督を行い、懲戒または処理措置の効果的実施を確保し、同一事案または報復の発生を防止する。
第十六条 支援サービス
関係者がカウンセリング、医療、法的支援を必要とする場合、当社は積極的に専門カウンセリング、医療機関、または法的支援を紹介または提供する。
関係者がカウンセリング、医療、法的支援を必要とする場合、当社は積極的に専門カウンセリング、医療機関、または法的支援を紹介または提供する。
第十七条 非報復保証
当社は、申立ての提出または他者の申立て支援を理由に解雇、異動その他の不利益な処分を行わない。
当社は、申立ての提出または他者の申立て支援を理由に解雇、異動その他の不利益な処分を行わない。
第十八条 非従業員の加害者への対応
セクシャルハラスメントの加害者が当社従業員でない場合、当社は本規定に基づき適切な保護を提供する。
セクシャルハラスメントの加害者が当社従業員でない場合、当社は本規定に基づき適切な保護を提供する。
第十九条 性別労働平等法の適用
本規定に定めのない事項は、性別労働平等法に従って処理する。本規定が同法に抵触する場合、抵触部分は無効とする。
本規定に定めのない事項は、性別労働平等法に従って処理する。本規定が同法に抵触する場合、抵触部分は無効とする。
第二十条 施行および改訂
本規定は総経理の承認および公布後に施行し、改訂時も同様とする。
本規定は総経理の承認および公布後に施行し、改訂時も同様とする。